生活保護は、家族全員の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たないとき、その不足分が支給されます。
保護の種類
生活費の内容により、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があります。
保護の申請
本人かその人の扶養義務者又は同居している親族が申請できます。申請書は、市福祉事務所または町村役場に提出して下さい。
(用紙は、市福祉事務所、町村役場にあります。)
問い合わせ・相談は、県民センター地域福祉室又は市福祉事務所、町村役場民生担当、又は県福祉指導課へ。
なお、令和3年度(令和3年4月時点)における夫婦子2人世帯(35歳、30歳、9歳、4歳)及び高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)の生活保護の基準額は第1表に示すとおりです。
(単位:円)
夫婦子2人世帯
35歳、30歳、9歳、4歳
1級地-1
1級地-2
2級地-1
2級地-2
3級地-1
3級地-2
世帯当たり最低生活費
208,940
201,360
193,340
187,630
175,520
172,020
生活扶助
172,960
165,380
157,360
151,650
144,540
141,040
児童養育加算
20,380
20,380
20,380
20,380
20,380
20,380
教育扶助
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
住宅扶助
13,000
13,000
13,000
13,000
8,000
8,000
高齢者夫婦世帯
68歳、65歳
1級地-1
1級地-2
2級地-1
2級地-2
3級地-1
3級地-2
世帯当たり最低生活費
134,480
130,450
126,750
126,750
116,810
114,350
生活扶助
121,480
117,450
113,750
113,750
108,810
106,350
住宅扶助
13,000
13,000
13,000
13,000
8,000
8,000
(注)
生活扶助には、第1類及び第2類の合計額に冬季加算(6区×5月12日)が含まれています。
就労収入のある場合には、収入に応じた額が勤労控除として控除されるため、現実に消費し得る水準としては、生活保護の基準額に控除額を加えた水準となります。
本県の場合、1級地はなく、2級地-1が、水戸市、2級地-2が、日立、土浦、古河、取手の各市。3級地-1が、石岡、龍ケ崎、常陸太田、高萩、牛久、つくば、ひたちなか、鹿嶋、守谷、筑西、東海、美浦、利根の各市町村。3級地-2は、上記以外の各市町村となります。
住宅扶助については、住宅費が上記金額を超える場合、地域別に定められた上限額の範囲内でその実費が支給されます。住宅扶助の限度額は第2表に示すとおりです。
(単位:円)
第2表 住宅扶助の限度額(月額)
1人
2人
3~5人
6人
7人以上
2級地
35,400
42,000
46,000
50,000
55,000
3級地
34,000
41,000
44,000
48,000
53,000
5.上記の額に加えて、医療費等が必要に応じて給付されます。
茨城県HPより